電気工事業に関する手続きについて

電気工事業に関する手続きについて

 電気工事業(一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置し、または変更する工事を反復・継続して行う事業)を営もうとする方は、電気工事業法に基づく登録等の手続きが必要となります。

 

電気工事業者について

 電気工事業を営む方は、事業形態により、「登録電気工事業者」「通知電気工事業者」「みなし登録電気工事業者」「みなし通知電気工事業者」に分けられます。

 

電気工事業者

登録電気工事業者

 一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む者または一般用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者。

通知電気工事業者

自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者。

みなし登録電気工事業者

建設業者で、一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む者。または一般用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者。

みなし通知電気工事業者

建設業者で、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者。

※建設業法に基づく許可を受けた場合であっても、電気工事業を営む場合は、別途、電気工事業法に基づく手続き(みなし登録電気工事業者としての届出またはみなし通知電気工事業者としての通知)が必要となりますので注意してください。

各種手続きのご案内

○登録電気工事業者に係る手続きについてはこちらから

○通知電気工事業者に係る手続きについてはこちらから

○みなし登録電気工事業者に係る手続きについてはこちらから

○みなし通知電気工事業者に係る手続きについてはこちらから

このページに関するお問い合わせ
〒077-8585
北海道留萌市住之江町2丁目1番地2
電話番号:0164-42-8442
FAX番号:0164-42-1937
メールアドレス:rumoi,syoko20@pref.hokkaido.lg.jp
 ※迷惑メール対策のため、「@」を全角にしています。
  メールを送る際は、「@」を半角に置き換えてください。

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