通知電気工事業者の方の手続きについて 

通知電気工事業者の方の手続きについて

 

1 開始通知

自家用電気工事のみに係る電気工事業を営もうとするとき、通知に必要な書類は次のとおりです。

※通知の期間は、自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始しようとする日の10日前まで

 

書類名 

個人

法人 

備 考

電気工事業開始通知書

   ○    ○  

通知書の誓約書

   ○    ○

個人用様式法人用様式

履歴事項全部証明書

     ○  

備付器具調書

   ○    ○  

営業所位置図店舗見取図

   ○    ○  

 

2 通知事項の変更通知

次の事項に変更があったとき、通知に必要な書類は次のとおりです。

※ 通知の期間は、変更があった日から30日以内

           変更の内容

 

 

 

 

書類名

個人の氏名

法人の名称

個人の住所

法人の住所

営業所の所在の場所

営業所の名称

営業所の増設または廃止

法人の代表者または役員

   備 考

通知事項等変更通知書

○ 

○ 

  

通知者の戸籍抄本

             

改姓の場合必要

履歴事項全部証明書 

 

 

○ 

         

法人役員の誓約書

             

 

備付器具調書

              ○

 

営業所の廃止の場合は不要

営業所位置図店舗見取図

       

 

  

 

 

 

3 廃止通知

 

自家用電気工事のみに係る電気工事業を廃止したとき、通知に必要な書類は次のとおりです。

 

書類名

備  考

電気工事業廃止通知書

 

 

 

4 登録行政庁の変更

通知した行政庁に変更があったとき(※)の必要書類については次のとおりです。

※2以上の都道府県に営業所を有することとなって経済産業大臣に通知したとき

※北海道内の営業所を廃止して、他の都府県に営業所を有することとなって、その都府県知事に通知したとき

 

書類名

備  考 

登録行政庁変更通知書

 

 

 

5 その他

その他の件については、当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ
〒077-8585 
北海道留萌市住之江町2丁目1番地2
電話番号:0164-42-8442
FAX番号:0164-42-1937
メールアドレス:rumoi,syoko20@pref.hokkaido.lg.jp
 ※迷惑メール対策のため、「@」を全角にしています。
  メールを送る際は、「@」を半角に置き換えてください。

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