みなし通知電気工事業者の方の手続きについて 

みなし通知電気工事業者の方の手続きについて

 

1 開始通知

建設業者の方が、自家用電気工事のみに係る電気工事業を営もうとするとき、通知に必要な書類は次のとおりです。

 

書類名 

個人

法人 

備 考

電気工事業開始通知書

 

通知書の誓約書

個人用様式法人用様式

履歴事項全部証明書

 

 

備付器具調書

 

営業所位置図店舗見取図

 

建設業許可通知書(写)

 

 

2 通知事項の変更通知

次の事項に変更があったとき、通知に必要な書類は次のとおりです。

※ 通知の期間は、変更があった日から30日以内

         変更の内容

 

 

 

 

書類名

個人の氏名

法人の名称

個人の住所

法人の住所

営業所の所在の場所

営業所の名称

営業所の増設または廃止

法人の代表者

建設業許可の更新

   備 考

通知事項等変更通知書

○ 

○ 

  

履歴事項全部証明書 

 

 

 

○ 

           

法人役員の誓約書

             

   

備付器具調書

              ○

 

 

営業所の廃止の場合は不要

営業所位置図店舗見取図

       

 

    

建設業許可に係る変更届出書(写)

   

   

建設業許可通知書

               

 

 

 

 

3 廃止通知

 

みなし通知電気工事業者の方が電気工事業を廃止したとき、通知に必要な書類は次のとおりです。

 

書類名

備  考

電気工事業廃止通知書

 

 

4 その他

 

その他の件については、当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ
〒077-8585 
北海道留萌市住之江町2丁目1番地2
電話番号:0164-42-8442
FAX番号:0164-42-1937
メールアドレス:rumoi,syoko20@pref.hokkaido.lg.jp
 ※迷惑メール対策のため、「@」を全角にしています。
  メールを送る際は、「@」を半角に置き換えてください。

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