生活保護費について

〇生活保護について

生活保護法は、生活に困っている方の最低限度の生活を保障し、自分たちの力で生活していけるようお手伝いする制度です。このページでは、生活保護法の基本的なルールを記載しています。

生活保護制度や生活保護の申請については、下記のページをご覧ください。

〇生活保護費の決め方

最低生活費とは

最低生活費とは、最低限の生活を営むための各扶助の合計額で、世帯の人数や状況により計算されているため、世帯ごとに異なります。
支給できない費用もあるので、普段から節約してそれらの費用に充てる必要があります。
生活保護では最低生活費と世帯の全体の収入を比べて収入が少ない場合に足りない分だけ保護費が支給されます。
そのため、収入が多い場合は、医療機関や介護施設などに支払い(自己負担額)が生じることがあります。

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〇生活保護の扶助の種類

生活保護の種類

生活保護は次の種類の扶助で成り立っており、必要に応じて組み合わせて支給されます。

  • 生活扶助(食べるもの、着るもの、光熱水費などの生活に必要な費用)
  • 教育扶助(義務教育に必要な学用品、教材、給食などの費用)
  • 住宅扶助(家賃、地代、住宅補修など住まいの費用)
  • 医療扶助(医療に必要な診察、治療材料、通院交通費などの費用(国民健康保険の例による。))
  • 介護扶助(介護に必要な居宅介護、福祉用具の購入及び住宅改修などの費用)
  • 生業扶助(技能習得(高等学校への就学費用や免許取得を含む。)や就職の支度に必要な費用)
  • 出産扶助(出産に必要な分べん、衛生材料などの費用)
  • 葬祭扶助(喪主となった時の葬祭に必要な費用)

生活保護制度の「扶助」の形は金銭的な支援(扶助)だけでなく、必要なサービスを利用できるよう支援(扶助)する形もあります。

《PICK UP》

住宅扶助

住宅扶助には家賃も含まれますが、居住地や世帯の人数によって月額の上限が設けられています。
※留萌管内の町村の場合

  • 1人世帯・・・月額25,000円まで
  • 2人世帯・・・月額30,000円まで
  • 3~5人世帯・・・月額33,000円まで

詳細については、各福祉事務所または役場等へお問い合わせください。

医療扶助

治療費や薬代を直接生活保護受給者へ支給する方法ではなく、医療機関等への支払いを生活保護受給者の代わりに直接を行う方法をとっています。
(金銭給付ではなく、医療サービスの現物給付)
しかし、医療扶助の対象になるのは、「保険適用」になる治療のみです。「保険適用外」の治療や検査、薬については医療扶助が使えないため、全額自己負担となります。
また、現物支給の形のため、生活保護受給者が医療機関等の窓口でお金を支払うことは基本的にありませんが、収入が最低生活費を超えた場合は、一部自己負担となることがあります。

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詳細については、各福祉事務所または役場等へお問い合わせください。

葬祭扶助

葬祭に係る費用を支給することができますが、あくまで生活保護受給者が喪主となった場合のみ支給可能です。
また、身寄りがなく役場や民生委員の方が喪主となられる場合は、役場や民生委員の方に依頼できます。
亡くなられた本人には支給できないため、生活保護受給者の葬儀をあげる際に、身内の方が喪主となった場合は基本的に支給できません。
喪主となった身内の方が金銭的に葬儀を行えない場合は、生活保護を一時的に申請していただき、調査を行った結果必要と認められる場合に限り支給可能です。
葬祭扶助にはそれぞれ、限度額が設けられています。限度額を超えた場合は、支給することができなくなりますので、限度額内に納める必要があります。

  • 葬儀費用・・・185,000円以内

詳細については、各福祉事務所または役場等へお問い合わせください。

生活保護の一時扶助

生活保護には臨時的に必要とする費用を支給する一時扶助というものがあります。
なかには限度額があるものや、状況によって支給の対象とならないものもあります。

  • 被服費(おむつ代・寝具等)
  • 家具什器費(転居した方や長期入院で退院した方の生活用品代)
  • 移送費(引っ越しやハローワーク、身内の葬儀へ行く交通費)
  • 通院交通費(通院に必要な交通費)
  • 入学準備金(小・中学校、高等学校に入学するときの支度金)
  • 学習支援費(小・中学校、高等学校でクラブ活動に要する費用)
  • その他(家の補修費用や賃貸物件の更新手数料・火災保険料など)

《PICK UP》

家具什器費

  1. 生活保護開始時に、最低生活に直接必要な家具什器を持っていない。
  2. 単身の生活保護受給者が、長期入院・入所から退院・退所し、新たに単身の居住を始める時に、最低生活に直接必要な家具什器を持っていない。
  3. 災害にあい、災害救助法第4条の救助が行われず、地方公共団体等の救護をもってしては、最低生活に直接必要な家具什器を用意できない。
  4. 転居の時に、新旧住居の設備の相異により、現在の家具什器が使用できない時に、最低生活に直接必要な家具什器用意しなければならない。
  5. 犯罪または同一世帯内で暴力等を受け、生命及び身体の安全の確保のため転居する時に、最低生活に直接必要な家具什器を持っていない。

のいずれかに該当する場合は、下記のとおり支給することできます。

  • 炊事用具、食器等・・・30,000円以内(真にやむを得ない場合のみ47,800円以内)
  • 暖房器具・・・21,000円以内(初めて冬季加算が認定される月(10月また11月および保護開始時)、真にやむを得ない場合のみ54,000円以内)
  • 冷房器具・・・54,000円以内(熱中症予防が特に必要とされる者がおり、初めて熱中症予防の必要な時期を迎えた時に真にやむを得ない場合のみ)

詳細については、各福祉事務所または役場等へお問い合わせください。

その他(住宅維持費)

居住する家屋が破損し、著しく日常生活に支障がある場合、最低生活を営むの必要な程度を修理するのにあたり、限度額の範囲内で支給することができます。
例えば・・・

  • 家の床に大きな穴があいてしまった
  • 家の壁が壊れて、外の空気が直接部屋の中まで入ってくる
  • 寝ている間に水道管が凍結して破裂してしまった

など、普段生活している中で破損したものについては、支給可能です。
しかし、故意の破損や破損した状態でも日常生活を送ることに支障がない場合は、支給が難しい場合があります。

  • 住宅維持費・・・124,000円以内(認定した日から1年間は残額内での支給となり、災害等で被災した場合は被災時点から新たに認定可能です)

詳細については、各福祉事務所または役場等へお問い合わせください。

〇生活保護受給中に必要なこと

各種届出

資産状況

生活保護受給中は、最低生活に必要な資産以外は、処分または活用して生活に役立てていく必要があります。

  • 生命保険・損害保険への加入は制限(火災保険は除く)され、内容によっては解約して生活費に充てることになります。
  • 自動車・オートバイ・貴金属などは原則として保有できませんので、売却して活用することになります。(就労にあたり必要と認められた場合、売却することが不利益になる場合を除く)
  • 各福祉事務所に保有を認められている自分が住む家屋や土地以外の不動産は保有が認められていませんので、売却又は賃借により活用することになります。
  • 負債までは保護されませんので、ローンの残っている住宅の保有は原則として認められません。
  • 預貯金も財産の一部ですので、生活費に充ててもらう必要があります。

各福祉事務所は、これらの資産の状況を確認する必要があります。
そのため、資産の状況に変化があった場合は速やかに、担当者(ケースワーカー)へ報告するとともに、資産の状況に変化がなくても12ヶ月に1度、資産申告書にりより資産状況の確認が必要となりますので、ご協力してください。

収入状況

生活保護受給中は、収入の状況に増減があった時、届出を行う必要があります。

  • 働いて得た収入があったとき(高校生などの学生がアルバイト等で働いて得た収入も申告が必要となります)
  • 年金や恩給、手当を受けられるようになったり、金額が変わったとき
  • 仕送り(品物を含む)があったとき、なくなったとき
  • 財産を売ったり、もらったとき
  • 保険金や補償金をもらったとき
  • 借金をしたとき(借金も収入としてみなされます)
  • 貸していたお金が返ってきたとき
  • ギャンブル(パチンコ・競馬等)でお金が返ってきたとき

※収入によっては、必要経費などが収入から控除される場合があります。
また、働いて得た収入からは、収入の申告により国の基準で決められた控除額(基礎控除・未成年控除)を差し引いた額を収入とします。
ただし、基礎控除や未成年控除は収入を実際よりも少なく申告したり、申告しなかった場合には適用されません。

その他も含め、世帯全員の収入について増減があった時は必ず届出が必要です。
特に、学生のアルバイトの届出や、ギャンブルで使ったお金が1円でも返ってきた時は必ず報告してください。
(勝ち負けではありません。使ったお金が1円でも返ってきたらそれは収入です)
毎年全世帯の収入について調査を行っていますので、後から収入があったことがわかると不正受給とみなされます。

家庭状況

生活保護受給中は、家庭の状況に変化があった時、届出を行う必要があります。

  • 転入、転出したとき
  • 入院、退院したとき
  • 妊娠や出産をしたとき
  • 家族が死亡したとき
  • 進学や就職が決まったとき
  • 働けなくなったり、働くようになったとき
  • 介護や障がい福祉のサービスが必要になったとき

届出をもらうことでサポートできることもあります。必ず担当者へ報告してください。

就労について

18歳から65歳までの稼働年齢層の生活保護受給者については、かかりつけの医療機関等への調査で、就労するにあたり健康状態に問題がないと判断された場合や、その他就労阻害要因がない場合は就労する必要があります。

なぜならば、「稼働能力も立派な資産」だからです。

北海道留萌振興局では、「生活保護就労支援員」が在籍しています。
「1人では就労先を探すのが難しい」、「就労先の選び方・探し方がわからない」、「就労する勇気がない」
など、様々な不安がある方のサポートをしています。
就労に向けてサポートしますので、担当者(ケースワーカー)にご相談ください。

担当者(ケースワーカー)の家庭訪問について

生活保護の決定や必要な援助をするために、担当者(ケースワーカー)が定期的に訪問し、家庭の様子などをお聞きすることになっています。
その際に担当ケースワーカーが世帯の自立助長を促すために指示指導をすることがあります。

※特別な理由がなく長期間お会いできないような場合、生活保護の継続の決定ができませんので、生活保護費の支給を停止することがあります。

北海道留萌振興局では、できるだけ家庭訪問前に予定を通知するよう取り組んでおります。
通知を受けた後、都合がつかないようであれば、担当者(ケースワーカー)までご相談ください。

生活保護受給中にしてはいけないこと

  • うその申請や収入をごまかして申告したり、必要な申告をしないこと。
  • 車の運転は原則として認められません。(他人名義の自動車も含みます。)
  • 指示・指導に従わないこと。(場合によっては、保護の停廃止となります。)

〇生活保護を受けた場合の権利・義務

権利

  • 正当な理由がなく生活保護費を減らされたり、止められたりすることはありません。
  • 生活保護費として受け取ったお金や品物は差し押さえられることはありません。
  • 各福祉事務所が決定した保護の内容に納得できないときは、決定があったことを知った日の翌日から数えて3月以内に、北海道知事に対して不服申し立て(審査請求)をすることができます。
  • 生活保護費に税金はかかりません。

義務

  • 働けると判断された方は、就労に努力する義務があります。
  • 各福祉事務所の指導指示に従っていただく義務があります。
  • 申告が必要なものは、必ず申告していただく義務があります。

〇生活保護を受けた場合の免除(減額・補助)

生活保護を受けることになった場合、手続きを行うことで次のことについて免除となります。

  • 国民年金保険料(法定免除)
  • 税金(地方税・住民税等)※固定資産税については市町村条例で決められていますので、各町村役場での確認が必要です。
  • 保育所の保育料
  • NHKの受信料
  • 心身障害者扶養共済制度の掛金

〇他の法律の活用について(他法優先の原則)

他の法律による援助を受けることができる場合には、生活保護より優先します(各種年金法・健康保険法・身体障害者福祉法・児童福祉法・老人福祉法

また、扶養義務者からの援助も生活保護より優先しますので、仕送りや養育費、慰謝料などをもらえる可能性について確認する場合があります。

〇生活保護費の決定について

生活保護費の支給額は、一時扶助の申請状況や収入・家庭状況によって毎月変動することがあります。
各福祉事務所は、毎月一定時期を目処に翌月支給予定の生活保護費を決定し、変更があった場合のみ通知しています。
※そのため、一時扶助や収入・家庭状況の反映が前後する場合があります。

北海道留萌振興局では、年度末に1年間分の支給決定のスケジュールを立てております(あくまで予定のため変更の可能性あり)。
スケジュールについて、確認したい場合は、担当者(ケースワーカー)へご相談ください。

〇生活保護費の返還について

一度支給した生活保護費について、次の場合に返還してもらうことがあります。

  • 生活保護を受けた後で、財産をお金に変えたとき
  • 生活保護を受けた後で、年金などを過去に遡って受け取ったとき
  • 生活保護を受けた後で、保険金・補償金・還付金を受け取ったとき
  • 収入を少なく申告したり、申告しなかったとき

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