〇生活保護の相談・申請について
生活保護の申請は「国民の権利」です。
病気や高齢で働けなくなる等、生活していく上で生活保護を必要とする可能性はどなたにもあります。
お困りの場合はためらわずにご相談ください。
→生活保護制度についてはこちらから
〇生活の相談について
生活にお困りの場合は、ためらわずに相談してください。
相談先については、お住まいの自治体の福祉事務所(各振興局や出先機関)お住まいの町村の役場までご連絡ください。
留萌管内にお住まいの方
増毛町・小平町・苫前町・羽幌町にお住まいの方
〒077-8585
北海道留萌市住之江町2丁目1番地2
北海道留萌振興局保健環境部社会福祉課保護係
℡:0164-42-8318(土日・祝日の場合は℡:0164-42-8404)
【各役場連絡先】
増毛町役場福祉厚生課民生係 ℡:0164-53-3111
小平町役場保健福祉課福祉係 ℡:0164-56-2111
苫前町役場保健福祉課福祉係 ℡:0164-64-2215
羽幌町役場保健福祉課福祉係 ℡:0164-68-7004
初山別村・遠別町・天塩町にお住まいの方
〒098-3396
北海道天塩郡天塩町新栄通9丁目
天塩社会福祉事務出張所保護係
℡:01632-2-1080
【各役場連絡先】
初山別村役場住民課健康福祉係 ℡:0164-67-2211
遠別町役場福祉課福祉係 ℡:01632-7-2114
天塩町役場福祉課福祉係 ℡:01632-2-1728
留萌市内にお住まいの方
留萌市役所がご担当になっております。留萌市役所までご連絡ください。
〒077-8601
北海道留萌市幸町1丁目11番地
留萌市役所市民健康部社会福祉課
℡:0164-42-1807
生活に困っている方は・・・
- 生活には困っている(金銭的問題や家庭事情)けど、いろいろな事情で生活保護を受けたくない。
- 生活のことでいきなり役所に相談するのは難しい。
北海道では、生活保護制度を受けなくても生活していけるようサポートしていく事業として「生活困窮者自立支援事業」があります。
北海道留萌振興局では、「生活困窮者自立支援事業」を委託している事業所もあります。お困りの場合は、そちらの方へ連絡してもかまいません。
〒077-0005
北海道留萌市船場町1丁目21番地RKビル3階
るもい生活あんしんセンター(有限会社ウィルワーク)
℡:0164-56-1616/FAX:0164-56-1618
生活保護の申請から決定までの流れ
①各福祉事務所またはお住まいの役場への相談
生活保護の申請を検討させてる方は、お住まいの役場や各福祉事務所へご相談ください。
お話を伺った上で、生活保護の申請手続きを進めていきます。
留萌管内にお住まいの方
お住まいの役場または各福祉事務所へご相談ください。
病院へ入院中や施設へ入所中の方
生活保護を必要とされる方の状況によって、生活保護の申請先が変わる場合があります。
最寄りの役場または福祉事務所へご相談ください。
②生活保護申請書の提出
生活保護の申請時には、いくつかの書類の記載をお願いすることがあります。
申請時に記載いただくことのある書類と後日提出をお願いする書類は以下のとおりです。
記載いただく書類
- 生活保護法による保護申請書
- 資産申告書
- 収入申告書
- 同意書
必要に応じて提出をお願いする書類
- 口座振替申出書
- 個人番号確認表(マイナンバーカード等の個人番号が確認できる書類)
- 現在お持ちのすべての通帳(またはすべての通帳の写し(全ページ必要))
- 家賃・間代・地代証明書(家賃や地代の支払いがある方)
- 直近1ヶ月分程度の医療費のわかる書類(医療費の負担が大きい方のみです)
- 身内等の連絡先や居所がわかる書類(年賀状や郵便物等でかまいません)
- 現在お住まいの場所がわかる情報(後日、家庭訪問調査を実施する際に迷いなく伺うためです)
- 直前まで利用していた健康保険証
- 障害手帳や療育手帳
③調査
申請書受理後、生活保護の必要性を確認するため、福祉事務所の担当者(ケースワーカー)が必要に応じて様々な調査を実施します。
- 家庭訪問調査
- 資産状況調査
- 扶養調査
- 病状調査
1.家庭訪問調査
生活保護を申請された方(世帯全員)の生活の実情を確認させていただきます。
面接では、生まれてから生活保護を申請するまでの生活状況の聞き取りを行います。
2.資産状況調査
生活保護を申請された方(世帯全員)の資産状況を確認させていただきます。
作ったことを忘れていた通帳や生命保険の解約返戻金がないか再度確認させていただくためです。
3.扶養調査
生活保護を申請された方(世帯全員)の身内等へ扶養の可能性が期待できる方に確認させていただきます。
身内等に対する調査の範囲など、生活保護の申請の際に、ご不明点やご心配がありましたら、福祉事務所の担当者(ケースワーカー)に気兼ねなくお尋ねください。
4.病状調査
生活保護を申請された方(世帯全員)の内、稼働年齢層(18歳~65歳)の方について、稼働できる病状か確認させていただきます。
病状調査の結果、就労可能と医師の判断があった場合は、生活保護開始後就労の必要があります。
就労したいけども一人で就労先をさがすのが困難な場合は、サポート可能ですのでご相談ください。
④通知
生活保護の申請後、特別な事情が無い限りは2週間以内(14日以内)に生活保護の必要性があるか判断し、通知させていただきます。
生活保護の必要があると判断された場合は、後日生活保護制度について担当者(ケースワーカー)から説明があります。
生活保護を受けながら、様々な自立に向けて生活していくことになります。
〇生活保護の申請について、よくある誤解
○身内等の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。また、扶養義務者に対する調査は、特別な事情や援助が期待できない場合は、調査を行わないこともありますので、福祉事務所にご相談ください。
○住むところがない人でも申請できます。
- まずは現在いる場所のお近くの福祉事務所へご相談ください。
- 例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。
○持ち家がある人でも申請できます。
- 利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずはご相談ください。
○自動車を持っていても、申請できます。
- 自動車は資産となりますので、原則として処分していただき、生活の維持のために活用していただくことになります。
- ただし、障害をお持ちの方の通勤、通院等に必要な場合等には、自動車の保有を認められる場合がありますので、福祉事務所にご相談ください
○働いている方や年金で暮らしている方であっても、申請できます。
- その収入及び資産が国が定めた基準(最低生活費)に満たない場合には、保護の受給が可能です。
- この場合、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
○必要な書類が揃っていなくても申請は出来ます。福祉事務所とご相談ください。
詳しくは、北海道保健福祉部福祉局地域福祉課の関係サイトをご覧ください。