特定給食施設等の届出について
特定多数人に対して食事を提供する施設の設置者は、給食の開始、変更、廃止、休止したときは、届出事由の発生から1ヶ月以内に所管する保健所への届出が必要です。
◆施設区分◆
①特定給食施設:1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設
②多数給食施設:1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供する施設
事業を開始したとき
事業内容に変更があったとき
事業を休止(廃止)したとき
届出の期日
届出事由の発生から1ヶ月以内
特定給食施設等栄養管理報告書について
給食施設の栄養管理状況を把握するため、毎年1回、栄養管理報告書を所管保健所が指定する期日までに提出することが必要です。
▼施設の種類により様式が異なりますので、ご注意ください。
★学校・認定こども園(幼稚園型を含む)★
【修正版】別記第2-1号様式 特定給食施設等栄養管理報告書(学校用) (XLSX 410KB)
★病院・介護老人保健施設・介護医療院用★
【修正版】別記第2-2号様式 特定給食施設等栄養管理報告書(病院・老健・医療院用) (XLSX 173KB)
★老人福祉施設・社会福祉施設・矯正施設・自衛隊・その他用★
【修正版】別記第2-3号様式 特定給食施設等栄養管理報告書(老人・社会福祉施設等用) (XLSX 170KB)
★児童福祉施設・認定こども園(幼稚園型を除く)用★
【修正版】別記第2-4号様式 特定給食施設等栄養管理報告書(児童福祉用) (XLSX 404KB)
★事業所・寄宿舎用★
【修正版】別記第2-5号様式 特定給食施設等栄養管理報告書(事業所・寄宿舎用) (XLSX 329KB)
※留意点※ 様式入力について、シートの保護解除やセルの編集等は行わないでください。
特定給食施設等自己点検票について
個別(巡回)指導時に、特定給食施設等自己点検票を活用し実施します。