免税軽油を使用するみなさまへ

免税軽油及び免税証の適切な使用について

 軽油引取税の免税は、地方税法に基づき課税を免除するもので、単に軽油を値引きするものではありません。対象となる用途登録された機械承認された期間にのみ使用することが出来ます。
 
 ▼これらの行為は法令違反です。
  ・免税軽油を登録(申請)していない機械や船などに給油し、使用すること
  ・申請していない期間に免税軽油を給油または使用すること
  ・除雪機や発電機、自家用車などに給油し、使用すること
  ・総合振興局長等の承認を受けずに、免税証及び免税軽油を他人に譲り渡すこと
  ・免税証を軽油以外の商品(整備代や他の油種など)と引き換えること
  ・免税軽油の引取りに係る報告書を提出しない、または虚偽の報告書を提出すること  など

 免税軽油使用者の皆様におかれましては、改めて取扱いを確認し、適切な使用をお願いします。

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