免税軽油及び免税証の適切な使用について
軽油引取税の免税は、地方税法に基づき課税を免除するもので、単に軽油を値引きするものではありません。対象となる用途、登録された機械、承認された期間にのみ使用することが出来ます。
▼これらの行為は法令違反です。
・免税軽油を登録(申請)していない機械や船などに給油し、使用すること
・申請していない期間に免税軽油を給油または使用すること
・除雪機や発電機、自家用車などに給油し、使用すること
・総合振興局長等の承認を受けずに、免税証及び免税軽油を他人に譲り渡すこと
・免税証を軽油以外の商品(整備代や他の油種など)と引き換えること
・免税軽油の引取りに係る報告書を提出しない、または虚偽の報告書を提出すること など
免税軽油使用者の皆様におかれましては、改めて取扱いを確認し、適切な使用をお願いします。