土地取引について

土地取引については届出が必要です。

     

  国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

    一定面積以上の土地の取引をした時には、この法律により知事等に届け出なければならないようになっています。


1 届出の必要な取引の面積
 次の規模を越える土地取引については、届出が必要です。

 (1)市街化区域  2,000m2以上の土地取引
 (2)市街化調整区域  5,000m2以上の土地取引
 (3)上記以外の区域 10,000m2以上の土地取引 

2 届出の必要な土地取引の種類
 次の形態で行われた土地取引については、届出が必要です。

 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、
 地上・賃借権の設定、予約完結権・買戻権等の譲渡

※上記の取引の予約である場合も届出は必要です。


3 一団の土地
 たとえ複数の契約ごとに個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地面積の合計が、届出必要面積以上となる場合には各々の契約について届出が必要です。

4 届出の手続
 土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは権利取得者(売買の場合であれば買主)は、土地売買等届出書に必要書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市役所・町役場へ提出してください。
 (届出に使用する土地売買等届出書は下記からダウンロードできます)

土地売買等届出書 → (WORD / PDF

土地売買等届出書記載例) (記入する上での留意事項) 

5 届出に必要な書類
 (1)届出書
 (2)土地取引に係る契約書の写し、又はこれに代わるその他の書類
 (3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
 (4)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地図
 (5)土地の形状を明らかにした図面
 (6)その他(必要に応じて委任状等)

6 届出をしないと法律で罰せられることがあります。
 土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。


※土地取引に関する国土交通省のリーフレット → こちら(PDF)

 

 

   

 

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