小規模事業者及び新規開業者等の方へ

物品の供給に係る見積参加申込み受付のお知らせ

1.概要説明

 北海道では平成16年2月2日から、小規模事業者及び新規開業者等に対する受注機会の確保・拡大のため、小規模事業者及び新規開業者等向けの物品の供給に係る見積参加の申込みを受け付けております。

2.対象事業者の要件

 道の物品の購入契約並びに印章の製造又は印刷物の製造の請負契約に係る競争入札参加資格を有しない事業者で、次のいずれかの要件を満たす事業者であって、かつ、道内に本店(個人にあっては当該個人及び事業所の住所をいう。)を有する事業者のうち、道に対し物品の供給(物品の修繕及び洗たくを除き、製造の請負による供給を含む。)を行おうとする事業者とします。

■小規模事業者
 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者
■新規開業者等
 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、物品の供給事業を新たに開始した事業者で、事業開始後1年を経過していない事業者

3.対象となる契約

 随意契約

4.留萌振興局に申し込む場合の受付機関(下記機関が発注するものに限る。)

北海道留萌振興局総務課需品係
〒077-8585 北海道留萌市住之江町2丁目1番地2 北海道留萌合同庁舎2階
TEL:0164-42-8409
FAX:0164-42-1532

5.留萌振興局に申し込む場合の申込書及び変更届の交付

 申込書及び変更届の用紙については、原則として窓口交付ではなく、インターネットで提供しておりますので、次からファィルをダウンロードして御使用ください。
 なお、インターネットを御利用できない方には、上記受付機関で交付いたします。

申込書(変更届) (PDF 145KB)

6.留意事項

  • 注意事項は、申込書の中に記載されております。
  • 見積参加を希望する発注機関ごとの申込みとなりますので、留萌振興局総務課需品係以外の機関が発注する物品に係る見積に参加を希望する場合は、各受付機関に申し込んでください。
  • この申込みにより作成する名簿の有効期間は、令和元年度、2年度及び3年度の3年度ですので、引き続き、以後の年度も物品の供給に係る見積に参加する場合は、改めて令和4年1月以後に申込書を提出しなければなりません。

7.その他

 北海道出納局会計管理室調達課のホームページも合わせてご覧ください。  

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