漁港における漁船以外の船舟等の放置禁止について(水産課)

漁港における漁船以外の船舟等の放置禁止について

北海道
1 放置禁止区域等の指定について
 平成16年10月から、北海道が管理する漁港において、漁港漁場整備法第39条第5項の規定に基づき放置禁止区域等が指定されます。
 指定された区域内において、漁港管理者が指定する船舶、自動車等の物件をみだりに捨て、または放置する行為をした者は、法律に基づき罰せられることがあります。
2 漁港における指定の状況について
 別表のとおり各漁港の放置禁止区域等が告示されています。
 また、放置禁止区域図については、沿海支庁水産課及び漁港所在地の市町村に備え置くほか、各漁港には看板を設置しています。
3 放置禁止区域等の指定例と条例に基づく許可区域(例)
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<注>
1の区域 ~ 「漁船以外の船舟」(プレジャーボート等)を放置禁止物件と指定した区域
・通常は緊急避難等の正当な理由に基づくもののほか、「漁船以外の船舟」の放置等が禁止されます。
2の区域 ~ 北海道漁港管理条例に基づき「漁船以外の船舟」に対して係留を許可する区域
・使用許可を受けた「漁船以外の船舟」の使用については放置に該当しません。

○漁港使用手続は、従前と変更はありません。また、漁港の使用許可を受け、法令や許可条件を遵守し、施設を使用している限りにおいては、法令違反に問われることはありませんので、ルールを守って漁港を使用しましょう。
 

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