漁港における漁船以外の船舟等の放置禁止について

漁港における漁船以外の船舶等の放置禁止について

北海道

1放置禁止区域等の指定について

平成16年10月から、北海道が管理する漁港において、漁港漁場整備法第39条第5項の規定に基づき放置禁止区域等が指定されています。
指定された区域内において、漁港管理者が指定する船舶、自動車等の物件をみだりに捨て、または放置する行為をした者は、法律に基づき罰せられることがあります。 

2漁港における指定の状況について

別表のとおり各漁港の放置禁止区域等が告示されています。
また、放置禁止区域図については、北海道水産林務部漁港漁村課、沿海(総合)振興局水産課及び漁港所在地の市町村に備え置くほか、各漁港には看板を設置しています。

3放置禁止区域等の指定例と条例に基づく許可区域(例)

 

houti_fig1.gif
 

〈注〉


①の区域

「漁船以外の船舟」(プレジャーボート等)を放置した区域

通常は緊急避難等の正当な理由に基づくもののほか、「漁船以外の船舟」の放置等が禁止されます。


②の区域

北海道漁港管理条例に基づき「漁船以外の船舟」に対して係留を許可する区域

使用許可を受けた「漁港以外の船舟」の使用については放置に該当しません。


漁港使用手続きは、従前と変更はありません。また、漁港の使用許可を受け、法令や許可条件を遵守し、施設をしようしている限りにおいては、法令違反に問われることはありませんので、ルールを守って漁港を使用しましょう。

カテゴリー

水産課のカテゴリ

cc-by

page top