No2-7
(別表2) |
不利益処分に係る処分基準 |
(平成18年10月1日作成) |
法令名 | 農業協同組合法 |
根拠条項 | 第63条第2項 |
処分の概要 | 登記未了による設立認可の取消し |
法令の定め |
農業協同組合法(昭和22年11月19日法律第 132号) 第63条 組合は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因って成立する。 2 組合が第59条第1項の設立の認可があった日から90日を経過しても前項の登記をしないときは、行政庁は、当該認可を取消すことができる。 |
処分基準 | 法令の定めに尽くされているため設定しない。 |
処分担当課 | 留萌支庁産業振興部農務課 (電話番号:0164-42-8480(内線2711)) |
問い合わせ先 |
留萌支庁産業振興部農務課農業支援係 |
備 考 |