No2-21
(別表2) |
不利益処分に係る処分基準 |
(平成18年10月1日作成) |
法令名 | 農住組合法 |
根拠条項 | 第85条第1項 |
処分の概要 | 総会の議決、選挙、当選の取消 |
法令の定め |
農住組合法(昭和55年11月21日法律第86号) 第85条 組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の10分の1以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令等に違反することを理由とし、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内にその議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、都道府県知事は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。 2 前項の規定は、創立総会の場合について準用する。 3 前2項の規定による処分については、行政手続法((平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。 |
処分基準 | 処分実績がないことから、当面は処分基準は設定しない。 |
処分担当課 | 留萌支庁産業振興部農務課 (電話番号:0164-42-8480(内線2711)) |
問い合わせ先 |
留萌支庁産業振興部農務課農業支援係 |
備 考 |