No1-76
(別表1) |
申請に対する処分に係る審査基準・標処理期間 |
(平成19年12月17日作成) |
法令名 | 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律 |
根拠条項 | 第4条第3項 |
許認可等の |
持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画の認定 |
法令の定め | 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律第4条 |
審査基準 | ・「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」第3条により道が 定めた「持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」(平成12年 3月24日付けで策定)に基づき審査。 ・主な基準としては、法令で定める3つの技術(たい肥等施用技術・ 化学肥料低減技術・化学農薬低減技術)の全てを用いて行われている こと等がある。(それぞれ1つ以上の具体的な技術を用いること。 具体的な技術は指針の中で作物毎に策定。) |
標準処理期間 | 総 期 間 20日(注:休日は含まない。) 経由機関 日(- ) 協議機関 日(- ) 処分機関 20日(留萌支庁 ) |
処分担当課 | 留萌支庁産業振興部農務課 (電話番号:0164-42-8480(内線2711)) |
申請先 |
留萌支庁産業振興部農務課主査(食品) |
問い合わせ先 |
留萌支庁産業振興部農務課主査(食品) |
備 考 |