No1-50
(別表1) |
申請に対する処分に係る審査基準・標処理期間 |
(平成19年1月31日作成) |
法令名 | 主要農作物種子法 |
根拠条項 | 第3条第1項 |
許認可等の |
指定種子生産ほ場の指定 |
法令の定め | 主要農作物種子法第3条 |
審査基準 | ・道が定めた種子生産ほ場の面積を越えない範囲であること。 ・気象、土壌、用水等の自然条件が生産しようとする品種の栽培に 適した地域内にほ場があること。 ・周辺ほ場における植物又は品種の花粉、病原体、汚水等から一般種子 の生産が重大な支障を受ける恐れのないこと。 ・一般種子の生産に直接責任を有する者が、その生産方法に関し必要な 知識及び技術を有し、かつ、優良な一般種子の生産に熱意を有して いること。 ・一般種子の生産に必要な機械及び施設を利用できる体制を有している こと。 ・一般種子生産ほ場については、効率的な生産が行い得るよう面積、 形状などが整備されていること。 ・受託者が一般種子の生産の方法に関して委託者の指導を的確に実行 する能力を有し、かつ優良な一般種子の生産に熱意を有している こと。 ・一般種子の生産が、委託者と受託者の明確な責任の分担の下で 行われるよう、受託者と契約を締結しておくこと。 |
標準処理期間 | 総 期 間 24日(注:休日は含まない。) 経由機関 日(- ) 協議機関 日(- ) 処分機関 24日(留萌支庁 ) |
処分担当課 | 留萌支庁産業振興部農務課 (電話番号:0164-42-8480(内線2711)) |
申請先 |
留萌支庁産業振興部農務課生産振興係 |
問い合わせ先 |
留萌支庁産業振興部農務課生産振興係 |
備 考 |