No1-23
(別表1) |
申請に対する処分に係る審査基準・標処理期間 |
(平成18年10月1日作成) |
法令名 | 農業協同組合法 |
根拠条項 | 第44条第2項 |
許認可等の |
定款変更の認可 |
法令の定め | 農業協同組合法第44条 農業協同組合法施行細則第21条 |
審査基準 | 「農業協同組合及び農業協同組合連合会、農業協同組合中央会及び農事組合法人の指導監督等(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)に当たっての留意事項について」(平成14年3月1日農林水産省経営局長通知)に照らして審査するものである。 なお、当該通知は大冊のため添付しない。 |
標準処理期間 | 総 期 間 20日(注:休日は含まない。) 経由機関 日(- ) 協議機関 日(- ) 処分機関 20日(留萌支庁 ) |
処分担当課 | 留萌支庁産業振興部農務課 (電話番号:0164-42-8480(内線2711)) |
申請先 |
留萌支庁産業振興部農務課農業支援係 |
問い合わせ先 |
留萌支庁産業振興部農務課農業支援係 |
備 考 |