農地転用と農用地区域内の開発許可

農地を農地以外に利用する場合は、農地法に基づく転用許可又は届出が必要です。
なお、農地が農用地区域内にある場合は、事前に農用地区域の変更が必要です。

<許可対象>
 現況が農地(田・畑)又は採草放牧地

農用地区域内で開発行為を行う場合は、農振法に基づく許可が必要です。

<許可対象>
 農地以外の土地で行う土石の採取、土地の形質変更などの開発行為

【詳細】

【問合せ先】
各市町村役場農政担当課、農業委員会
留萌振興局産業振興部農務課農業経営係 0164-42-8487

【農用地以外の開発行為について】

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