建設リサイクル法
建設物を解体する前に(建設リサイクル法)
一定規模以上の建設物を解体又は新築などを行う場合は分別解体、資源の再資源化及び届出を行わなければなりません。
また、元請け業者から発注者への事後報告、現場での標識の掲示などが義務づけられます。
○建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)とは?
建設リサイクル法は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
○分別解体、資源の再資源化及び届出が必要な規模
工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体 |
延床面積 80㎡以上 |
建築物の新築・増築 |
延床面積 500㎡以上 |
建築物の修繕・模様替 (リフォームなど) |
工事金額 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事 (土木工事等) |
工事金額 500万円以上 |
○提出に必要な書類
①様式第1号
②別表・・・解体工事(別表1)、新築工事(別表2)、工作物(別表3)
③工事工程表
④設計図及び写真
○あて先及び提出先(留萌管内)
<あて先>
・留萌市内の建築基準法第6条第1項第4号の建築物の解体 ・・・・・ 留萌市長 あて
・上記以外 ・・・・・ 北海道知事 あて
<届出先>
工事場所の市町村役場(担当窓口一覧)