建築士法
建築士とは?(建築士法)
建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格です。
この資格が無ければ、設計や工事監理はできません。一級・二級・木造建築士と分かれており、それぞれ設計及び工事監理ができる範囲が決まっています。
また、業として設計や工事監理を行う場合は、建築士事務所としての都道府県知事の登録を受けなければなりません。 (なお、建築士事務所登録等の事務は、平成22年4月1日から社団法人北海道建築士事務所協会留萌支部が行います。)
○設計及び工事監理ができる建築士の範囲
建築物の種類・構造 | 規模 | |
一級建築士でなければ設計又は工事監理してはならないもの | 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く)又は百貨店 | 延 面 積> 500㎡ |
木造の建築物 | 高 さ> 13m 又は 軒の高さ> 9m |
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鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、鉄骨造、石造、煉瓦造、コンクリートブロック造など | 延 面 積> 300㎡ 又は 高 さ> 13m 又は 軒の高さ> 9m |
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大規模建築物 | 延 面 積> 1,000㎡ かつ 階 数≧ 2階 |
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一級・二級建築士でなければ設計又は工事監理してはらなないもの | 鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、鉄骨造、石造、煉瓦造、コンクリートブロック造など | 延 面 積> 30㎡ |
大規模建築物 | 延 面 積> 100㎡ 又は (木造は300㎡) 階 数≧ 3階 |
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特殊建築物(建築基準法2条2号)で定めた建築物(木造の建築物を除く) | 延 面 積> 30㎡ | |
防火地域及び準防火地域の建築物(木造の建築物を除く) | 延 面 積> 50㎡ | |
一級・二級・木造建築士でなければ設計又は工事監理してはならないもの | 木造の建築物 | 延 面 積> 100㎡ |
特殊建築物で定めた建築物(木造の建築物に限る) | 延 面 積> 30㎡ | |
防火地域及び準防火地域の建築物(木造の建築物に限る) | 延 面 積> 50㎡ |