都市計画法に基づく開発行為 ○開発許可とは 市街化区域、未線引き及び都市計画区域においては、良好な水準の市街地を形成する見地から、建築物の用途・規模等に応じた、道路・給排水施設を備え、かつ敷地の安全上必要な措置が講じられているのかを審査し、市街化調整区域においては、上記の基準に加え、無秩序な市街化を防止する見地から例外的な立地上の審査を行い許可するものです。 ○開発行為 主として建築物(事務所、店舗、倉庫など)を建てる目的で行う造成工事などや、特定工作物(コンクリートプラント、ゴルフコース、1ヘクタール以上の運動場・レジャー施設・墓園)を建設する目的で行う造成工事などのこと。 ○開発許可が必要な場合 市街化区域 1,000㎡以上の開発行為 市街化調整区域 全ての開発行為 未線引き区域 3,000㎡以上の開発行為 都市計画区域外 10,000㎡以上の開発行為 ※開発許可申請では、工事完了公告があるまでは、開発区域内の建築物、特定工作物の建設は原則認められません。 建築住宅係トップページへ戻る