国土利用計画法に基づく土地取引制度

制度概要

国土利用計画法に規程する一定面積以上の土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び対価の額等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

届出対象

相互に連接している一定面積以上のひとまとまりの土地に関する権利移転等で、以下の3つの要件を全て満たすときに届出が必要となります。(報第23条第1項)

届出が必要な土地取引の「面積」

届出の必要な土地取引の面積
【1】市街化区域 2,000㎡以上の土地取引
【2】市街化調整区域 5,000㎡以上の土地取引
【3】上記以外の区域10,000㎡以上の土地取引

※一団の土地
たとえ、複数の契約ごとに個々の面積は小さくても権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地面積の合計が、届出必要面積以上となる場合には、各々の契約について届出が必要です。

届出が必要な土地取引の「3つの要件」

権利性

所有権、地上権、賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定であること

対価性

対価を得て行われるものであること。
※権利金等の一時金を伴わない(保証金や賃料収入のみの契約)賃借権や地上権の設定・移転や、信託の引受け・終了などは対価性がないので、届出不要

契約性

契約行為によること。
※形成権の行使(予約売買買戻権の行使等)、相続、時効などは、契約によらないので届出不要

届出が必要な例

売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、※地位譲渡、※第三者のためにする契約、停止条件付き契約

※これらの契約の予約契約の場合も、届出の対象となります。

利用目的の審査

提出後は、土地の利用目的に応じて利用に関する助言や主に必要な手続き及びその概要(開発許可等)について情報提供を行っています。
詳細は、北海道総合政策部土地水対策課HPをご確認ください。

届出に必要な書類

提出書類※各3部

・届出書
・土地売買契約書等の写し(法施行規則第20条第2項)
・土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上に縮尺した図面(付近図等)(法施行規則第5条第2項第3号)
・土地の形状を明らかにした図面(構図又は地積測量図等)(法施行規則第5条第2項第4号)

※必要に応じて位置図等の書類の提出を求める場合があります。
※図面の添付は、法施行規則に規定されているため省略できません。

届出様式等

各市町村提出先及び連絡先

留萌市

【担当課】
政策調整課政策調整係
【提出先住所】
〒077-8601 北海道留萌市幸町1丁目11番地
【連絡先】
0164-42-1809

増毛町

【担当課】
企画財政課 企画係
【提出先住所】
〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
【連絡先】
0164-53-1110

小平町

【担当課】
企画振興課企画振興係
【提出先住所】
〒078-3392 北海道留萌郡小平町字小平町216番地
【連絡先】
0164-56-2111

苫前町

【担当課】
総合政策室
【提出先住所】
〒078-3792 北海道苫前郡苫前町字旭37番地の1
【連絡先】
0164-64-2040

羽幌町

【担当課】
地域振興課政策推進係
【提出先住所】
〒078-4198 北海道苫前郡羽幌町南町1番地の1
【連絡先】
0164-68-7013

初山別村

【担当課】
企画振興室企画振興係
【提出先住所】
〒078-4492 北海道苫前郡初山別村字初山別96番地1
【連絡先】
0164-67-2211

遠別町

【担当課】
総務課企画振興係
【提出先住所】
〒098-3543 北海道天塩郡遠別町字本町3丁目37番地
【連絡先】
01632-7-2111

天塩町

【担当課】
企画商工課まちづくり推進係
【提出先住所】
〒098-3543 北海道天塩郡遠別町字本町3丁目37番地
【連絡先】
01632-2-1729

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