行政手続法及び条例について (農務課)

 

 

行政手続法及び条例について (農務課)


 

行政手続法及び条例について
 
北海道行政手続条例とは?

 公正で透明度の高い道政の推進を目指して、北海道行政手続条例が制定され、平成7年10月1日から施行されました。
 この条例は、道の条例や規則に基づく許認可の処分や道の機関が行う行政指導・届出に関する
手続について、共通のルールを定め、公正でわかりやすい道政を実現し、道民の皆さんの権利・利益を保護しようとするものです。

 
この条例の主な効果は、
1 許可・認可・承認などの申請に対する処分に関する審査基準や標準処理期間を設定すること
 により、許可、不許可の見通しやその時期がわかりやすくなり、処理が透明で迅速になります。
2 許認可の取消し、業務改善命令などの不利益処分に対する処分基準の設定と聴聞などによる
 意見陳述の機会を設定することにより、不利益な処分を受ける場合がわかりやすくなり、また、
 処分に先立ち行政庁に意見を述べる機会が保証されます。
3 行政指導に関して相手方の任意の協力を前提とすること、また、これに従わないことを理由に
 して不利益な取扱いをしてはならないことを明らかにしているほか、求めに応じてその趣旨、内
 容、責任者を明確にした書面を交付することにより、行政指導の濫用を防ぐとともに、内容等が
 わかりやすく透明になります。
 
留萌振興局産業振興部農務課所管分はこちらから
 
 ○ 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間(一覧表1)
 
 ○ 不利益処分に係る処分基準(一覧表2)

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