No2-5
(別表2) |
不利益処分に係る処分基準 |
(平成18年10月1日作成) |
法令名 | 農業倉庫業法 |
根拠条項 | 第26条第1項 |
処分の概要 | 監督上必要な命令 |
法令の定め |
農業倉庫業法(大正6年7月21日法律第15号) 第26条 第2条、第3条、第6条乃至第9条、第10条第1項及第11条乃至第18条ノ規定ハ連合農業倉庫業者ニ之ヲ準用ス但シ第2条第6号中農業倉庫業者トアルハ農業倉庫業者又ハ連合農業倉庫業者、農業倉庫証券トアルハ農業倉庫証券又ハ連合農業倉庫証券トシ第8条中農業倉庫証券トアルハ連合農業倉庫証券トス |
処分基準 | 法令の定めに尽くされているため設定しない。 |
処分担当課 | 留萌支庁産業振興部農務課 (電話番号:0164-42-8480(内線2711)) |
問い合わせ先 |
留萌支庁産業振興部農務課農業支援係 |
備 考 |