No2-42
(別表2) |
不利益処分に係る処分基準 |
(平成19年12月17日作成) |
法令名 | 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律 |
根拠条項 | 第5条第2項 |
処分の概要 | 持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画の認定の取消 |
法令の定め |
第4条 農業を営む者は、農林水産省令で定めるところにより、持続性 |
処分基準 | 法令の定めに尽くされているため設定しない。 |
処分担当課 | 留萌支庁産業振興部農務課 (電話番号:0164-42-8480(内線2711)) |
問い合わせ先 |
留萌支庁産業振興部農務課主査(食品) |
備 考 |