No2-42

 

 

No2-42


 

(別表2)

不利益処分に係る処分基準

(平成19年12月17日作成)

法令名 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律                                
根拠条項 第5条第2項                                
処分の概要 持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画の認定の取消                                             
法令の定め       

第4条 農業を営む者は、農林水産省令で定めるところにより、持続性  
  の高い農業生産方式の導入に関する計画(以下「導入計画」という。)
  を作成し、これを都道府 県知事に提出して、当該導入計画が適当
  である旨の認定を受けることができる。
第5条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)は、
  当該認定に係る導入計画を変更しようとするときは、都道府県知事
  の認定を受けなければならない。
 2 都道府県知事は、認定農業者が前条第1項の認定に係る導入計画
   (前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後の
  もの。以下「認定導入計画」という。)に従って持続性の高い農業
  生産方式の導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り
  消すことができる。                            

処分基準    法令の定めに尽くされているため設定しない。
処分担当課 留萌支庁産業振興部農務課   (電話番号:0164-42-8480(内線2711))
問い合わせ先

留萌支庁産業振興部農務課主査(食品)
               (電話番号:0164-42-8490(内線2715))

備    考   

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