No2-41
(別表2) |
不利益処分に係る処分基準 |
(平成19年12月17日作成) |
法令名 | 特定農産加工業経営改善臨時措置法 |
根拠条項 | 第4条第2項 |
処分の概要 | 承認計画の取消 |
法令の定め |
第4条第2項 都道府県知事は、承認特定農産加工業者等が承認に 係る計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)に従って経営改善措置又は事業提携を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。 |
処分基準 | 法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準は未設定。 |
処分担当課 | 留萌支庁産業振興部農務課 (電話番号:0164-42-8480(内線2711)) |
問い合わせ先 |
留萌支庁産業振興部農務課主査 |
備 考 | ・2以上の支庁所管区域にわたるものの処分の担当は、 農政部食の安全推進局食品政策課販路拡大グループ (電話番号:011-231-4111(内線27-667)) |