No2-4

 

 

No2-4


 

(別表2)

不利益処分に係る処分基準

(平成18年10月1日作成)

法令名 農業倉庫業法                                 
根拠条項 第26条第1項                                
処分の概要 寄託の引受、受寄物の検査命令                                               
法令の定め       

農業倉庫業法(大正6年7月21日法律第15号)                      第26条 第2条、第3条、第6条乃至第9条、第10条第1項及第11条乃至第18条ノ規定ハ連合農業倉庫業者ニ之ヲ準用ス但シ第2条第6号中農業倉庫業者トアルハ農業倉庫業者又ハ連合農業倉庫業者、農業倉庫証券トアルハ農業倉庫証券又ハ連合農業倉庫証券トシ第8条中農業倉庫証券トアルハ連合農業倉庫証券トス
2 第1条第2項ノ規定ハ第19条第1項及第2項ニ規定スル寄託物ニ之ヲ準用ス

3 第10条第2項ノ規定ハ第19条第1項又ハ第2項ニ規定スル寄託物ニ、同条第3項ノ規定ハ第19条第3項ニ規定スル寄託物ニ之ヲ準用ス但シ連合農業倉庫業者カ第19条第1項及第2項ノ規定ニ依リ寄託ヲ受ケタル第1条第2項ノ物品ニ付テハ此ノ限ニ在ラス                                               

処分基準    法令の定めに尽くされているため設定しない。
処分担当課 留萌支庁産業振興部農務課   (電話番号:0164-42-8480(内線2711))
問い合わせ先

留萌支庁産業振興部農務課農業支援係
               (電話番号:0164-42-8487(内線2721))

備    考   

カテゴリー

農務課のカテゴリ

cc-by

page top