No2-3
(別表2) |
不利益処分に係る処分基準 |
(平成18年10月1日作成) |
法令名 | 農業倉庫業法 |
根拠条項 | 第17条 |
処分の概要 | 認可の取消し、業務停止命令 |
法令の定め |
農業倉庫業法(大正6年7月21日法律第15号) 第17条 行政官庁農業倉庫業者ノ業務執行若ハ財産ノ状況ニ依リ事業ノ継続ヲ困難ナリト認ムルトキ、農業倉庫業者ノ行為カ法令若ハ業務規程ニ違反シタルトキ又ハ其ノ行為カ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ事業ノ停止ヲ命シ又ハ認可ヲ取消スコトヲ得 |
処分基準 | 法令の定めに尽くされているため設定しない。 |
処分担当課 | 留萌支庁産業振興部農務課 (電話番号:0164-42-8480(内線2711)) |
問い合わせ先 |
留萌支庁産業振興部農務課農業支援係 |
備 考 |