No2-22

 

 

No2-22


 

(別表2)

不利益処分に係る処分基準

(平成06年09月30日作成)
(平成12年10月01日改正)
(平成14年12月18日改正)
(平成17年11月11日改正)
(平成22年11月26日改正)

法令名 農地法                               
根拠条項 第51条第1項                              
処分の概要 違反転用者に対する許可の取消し及び工事中止命令、原状回復命令等                                             
法令の定め       

第51条第1項(別紙のとおり)                           

処分基準    農地法(昭和27年7月15日法律第229号)
農地法施行令(昭和27年10月20日政令第445号)
農地法施行規則(昭和27年10月20日農林省令第79号)
農地法関係事務に係る処理基準について(平成12年6月1日12構改B第404号)
農地法の施行について(昭和27年12月20日27農地第5129号)
農地法関係事務処理要領の制定について(平成21年12月11日21経営第4608号・21農振第1599号)
農地法の運用についての制定について(平成21年12月11日21経営第4530号・21農振第1598号)
農地転用許可及び違反転用への厳正な対応について(昭和63年6月17日63構改B第574号)
農地法施行細則(昭和45年12月1日北海道規則第137号)
北海道農地法関係事務処理要領(平成22年2月6日農調第1057号北海道農政部長)
処分担当課 留萌振興局産業振興部農務課  (電話番号:0164-42-8480(内線2711))
問い合わせ先

留萌振興局産業振興部農務課主査(農地)
               (電話番号:0164-42-8487(内線2721))

備    考   

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