No2-22
(別表2) |
不利益処分に係る処分基準 |
(平成06年09月30日作成) |
法令名 | 農地法 |
根拠条項 | 第51条第1項 |
処分の概要 | 違反転用者に対する許可の取消し及び工事中止命令、原状回復命令等 |
法令の定め |
第51条第1項(別紙のとおり) |
処分基準 | 農地法(昭和27年7月15日法律第229号) 農地法施行令(昭和27年10月20日政令第445号) 農地法施行規則(昭和27年10月20日農林省令第79号) 農地法関係事務に係る処理基準について(平成12年6月1日12構改B第404号) 農地法の施行について(昭和27年12月20日27農地第5129号) 農地法関係事務処理要領の制定について(平成21年12月11日21経営第4608号・21農振第1599号) 農地法の運用についての制定について(平成21年12月11日21経営第4530号・21農振第1598号) 農地転用許可及び違反転用への厳正な対応について(昭和63年6月17日63構改B第574号) 農地法施行細則(昭和45年12月1日北海道規則第137号) 北海道農地法関係事務処理要領(平成22年2月6日農調第1057号北海道農政部長) |
処分担当課 | 留萌振興局産業振興部農務課 (電話番号:0164-42-8480(内線2711)) |
問い合わせ先 |
留萌振興局産業振興部農務課主査(農地) |
備 考 |