No2-20

 

 

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(別表2)

不利益処分に係る処分基準

(平成18年10月1日作成)

法令名 農住組合法                                
根拠条項 第84条                               
処分の概要 農住組合の解散命令                                              
法令の定め       

農住組合法(昭和55年11月21日法律第86号)                       第84条 都道府県知事は次に掲げる場合には、当該組合の解散を命ずることができる。組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行ったとき。
2 組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から2年を経過してもなお第7条第1項第1号の事業を開始せず、又は1年以上すべての事業を停止したとき。
3 組合が法令に違反した場合において、都道府県知事が前条第1項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
                         

処分基準    処分実績がないことから、当面は処分基準は設定しない。
処分担当課 留萌支庁産業振興部農務課   (電話番号:0164-42-8480(内線2711))
問い合わせ先

留萌支庁産業振興部農務課農業支援係
               (電話番号:0164-42-8487(内線2721))

備    考   

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