No2-2
(別表2) |
不利益処分に係る処分基準 |
(平成18年10月1日作成) |
法令名 | 農業倉庫業法 |
根拠条項 | 第16条 |
処分の概要 | 監督上必要な命令 |
法令の定め |
農業倉庫業法(大正6年7月21日法律第15号) 第16条 行政官庁ハ農業倉庫業者ニ対シ事業ニ関スル報告ヲ為サシメ書類、帳簿又ハ業務執行若ハ財産ノ状況ヲ検査シ其ノ他監督上必要ナル命令又ハ処分ヲ為スコトヲ得 |
処分基準 | 法令の定めに尽くされているため設定しない。 |
処分担当課 | 留萌支庁産業振興部農務課 (電話番号:0164-42-8480(内線2711)) |
問い合わせ先 |
留萌支庁産業振興部農務課農業支援係 |
備 考 |