No2-19
(別表2) |
不利益処分に係る処分基準 |
(平成18年10月1日作成) |
法令名 | 農住組合法 |
根拠条項 | 第83条第2項 |
処分の概要 | 業務停止、役員の改選命令 |
法令の定め | 農住組合法(昭和55年11月21日法律第86号) 第83条 都道府県知事は第81条の規定による報告を徴した場合又は前条の規定による検査を行った場合において、その組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて、必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。 2 都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。 |
処分基準 | 処分実績がないことから、当面は処分基準は設定しない。 |
処分担当課 | 留萌支庁産業振興部農務課 (電話番号:0164-42-8480(内線2711)) |
問い合わせ先 |
留萌支庁産業振興部農務課農業支援係 |
備 考 |