No2-17

 

 

No2-17


 

(別表2)

不利益処分に係る処分基準

(平成18年10月1日作成)

法令名 農業災害補償法                                 
根拠条項 第142条の6第3項                                
処分の概要 命令違反による解散命令                                              
法令の定め       

農業災害補償法(昭和22年12月15日法律第185号)                             最終改正 平成15年6月18日法律第91号
第142条の6                             
3 農業共済団体が第142条の5の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体の解散を命ずることができる。  
                             

処分基準    農業災害補償法
第142条の6第3項の規定による解散命令については、北海道知事は、同法第142条の5の規定に基づく必要措置命令又は監督命令をした場合において、農業共済組合がこの命令に違反したときは、役員の改選又は解任命令をもってしても実効を期待しえない等その違反の程度、解散命令を発しなかったときの影響等を総合的に勘案して、当該農業共済組合を解散するか否かを判断することとする。
農業災害補償法
第142条の5 行政庁は、第142条の2の規定により報告を徴し、又は前3条の規定により検査を行った場合において、農業共済団体の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は共済規程若しくは保険規程に違反すると認めるときは、当該農業共済団体に対し、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
2 行政庁は、前項の規定によるほか、この法律の規定による共済事業又は保険事業を適正かつ効率的に行わせるため特に必要があるときは、農業共済団体に対し、これらの事業につき、業務の執行方法の変更その他監督上必要な命令をすることができる。
処分担当課 留萌支庁産業振興部農務課   (電話番号:0164-42-8480(内線2711))
問い合わせ先

留萌支庁産業振興部農務課農業支援係
               (電話番号:0164-42-8487(内線2721))

備    考   

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