No2-16

 

 

No2-16


 

(別表2)

不利益処分に係る処分基準

(平成18年10月1日作成)

法令名 農業災害補償法                                 
根拠条項 第142条の6第2項                                
処分の概要 改選命令違反による役員解任                                               
法令の定め       

農業災害補償法(昭和22年12月15日法律第185号)                            最終改正 平成15年6月18日法律第91号 
第142条の6 農業共済団体が第142条の5の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。
2 農業共済団体が前項の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該命令に係る役員を解任することができる。   
                             

処分基準 農業災害補償法第142の6第2項の規定による解任命令については、北海道知事は、同条第1項の規定に基づく農業共済組合の役員の全部又は一部の改選命令をした場合において、当該農業共済組合がこの命令に違反して指定期間内に役員改選手続を開始せず、又は開始しても完了しなかったときは、その違反の程度、解任命令を発しなかったときの影響等を総合的に勘案して、当該農業共済組合の役員を解任するか否かを判断することとする。                                                                                                                                                                    
処分担当課 留萌支庁産業振興部農務課   (電話番号:0164-42-8480(内線2711))
問い合わせ先

留萌支庁産業振興部農務課農業支援係
               (電話番号:0164-42-8487(内線2721))

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