No2-15
(別表2) |
不利益処分に係る処分基準 |
(平成18年10月1日作成) |
法令名 | 農業協同組合法 |
根拠条項 | 第97条 |
処分の概要 | 組合施設専用契約の取消 |
法令の定め |
農業協同組合法(昭和22年11月19日法律第132号) 第97条 行政庁は、第19条第1項の規定による契約の内容が公益に違反すると認めるときは、当該契約を取り消すことができる。 |
処分基準 | 法令の定めに尽くされているため設定しない。 |
処分担当課 | 留萌支庁産業振興部農務課 (電話番号:0164-42-8480(内線2711)) |
問い合わせ先 |
留萌支庁産業振興部農務課農業支援係 |
備 考 |