No2-14
(別表2) |
不利益処分に係る処分基準 |
(平成18年10月1日作成) |
法令名 | 農業協同組合法 |
根拠条項 | 第96条第1項 |
処分の概要 | 総会の議決、選挙等の取消 |
法令の定め |
農業協同組合法(昭和22年11月19日法律第132号) 第96条 組合員がその総数の10分の1以上の同意を得て、組合又は中央会の総会(創立総会を含む。)の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から1箇月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。 |
処分基準 | 法令の定めに尽くされているため設定しない。 |
処分担当課 | 留萌支庁産業振興部農務課 (電話番号:0164-42-8480(内線2711)) |
問い合わせ先 |
留萌支庁産業振興部農務課農業支援係 |
備 考 |