No2-13

 

 

No2-13


 

(別表2)

不利益処分に係る処分基準

(平成18年10月1日作成)

法令名 農業協同組合法                                 
根拠条項 第95条の2                               
処分の概要 組合等の解散命令                                              
法令の定め       

農業協同組合法(昭和22年11月19日法律第 132号)                    第95条の2 左の場合には、行政庁は、当該組合又は農事組合法人の解散を命ずることができる。                                      1 組合又は農事組合法人が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行ったとき。                                    2 組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から1年を経過してもなおその事業を開始せず、又は1年以上事業を停止したとき。                    3 組合又は農事組合法人が法令に違反した場合において、行政庁が前条第1項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。                              

処分基準    法令の定めに尽くされているため設定しない。
処分担当課 留萌支庁産業振興部農務課   (電話番号:0164-42-8480(内線2711))
問い合わせ先

留萌支庁産業振興部農務課農業支援係
               (電話番号:0164-42-8487
(内線2721))

備    考   

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