No2-12
(別表2) |
不利益処分に係る処分基準 |
(平成18年10月1日作成) |
法令名 | 農業協同組合法 |
根拠条項 | 第95条第3項 |
処分の概要 | 信用事業規程等の承認の取消し |
法令の定め |
農業協同組合法(昭和22年11月19日法律第 132号) 第95条 3 行政庁は、組合が信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第1項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第11条第1項、第11条の7第1項、第11条の23第1項、第11条の29第1項又は第11条の32第1項の承認を取り消すことができる。 |
処分基準 | 法令の定めに尽くされているため設定しない。 |
処分担当課 | 留萌支庁産業振興部農務課 (電話番号:0164-42-8480(内線2711)) |
問い合わせ先 |
留萌支庁産業振興部農務課農業支援係 |
備 考 |