No2-10
(別表2) |
不利益処分に係る処分基準 |
(平成18年10月1日作成) |
法令名 | 農業協同組合法 |
根拠条項 | 第95条第1項 |
処分の概要 | 法令等の違反の措置命令(組合等) |
法令の定め |
農業協同組合法(昭和22年11月19日法律第132号) 第95条 行政庁は、第93条の規定による報告を徴した場合又は第94条の規定による検査を行った場合において、当該組合若しくは農事組合法人又は中央会の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反すると認めるときは、当該組合若しくは農事組合法人又は中央会に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。 |
処分基準 | 法令の定めに尽くされているため設定しない。 |
処分担当課 | 留萌支庁産業振興部農務課 (電話番号:0164-42-8480(内線2711)) |
問い合わせ先 |
留萌支庁産業振興部農務課農業支援係 |
備 考 |