No2-1
(別表2) |
不利益処分に係る処分基準 |
(平成18年10月1日作成) |
法令名 | 農業倉庫業法 |
根拠条項 | 第15条 |
処分の概要 | 寄託の引受、受寄物の検査命令 |
法令の定め |
農業倉庫業法(大正6年7月21日法律第15号) 第15条 行政官庁公益上必要ト認ムルトキハ農業倉庫業者ニ対シ其ノ指定スル穀物又ハ繭ノ寄託ヲ受ケ、受寄物ノ検査其ノ他ノ行為ヲ為スヘキコトヲ命スルコトヲ得 |
処分基準 | 法令の定めに尽くされているため設定しない。 |
処分担当課 | 留萌支庁産業振興部農務課 (電話番号:0164-42-8480(内線2711)) |
問い合わせ先 |
留萌支庁産業振興部農務課農業支援係 |
備 考 |