No1-3
(別表1) |
申請に対する処分に係る審査基準・標処理期間 |
(平成18年11月1日作成) |
法令名 | 過疎地域自立促進特別措置法 |
根拠条項 | 第26条 |
許認可等の |
農林漁業の経営改善のための計画の認定 |
法令の定め | 過疎地域自立促進特別措置法第26条 過疎地域自立促進特別措置法第26条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令第3条 |
審査基準 | 別紙のとおり |
標準処理期間 |
総 期 間 20日(注:休日は含まない。) 経由機関 10日(市町村 ) 協議機関 日( ) 処分機関 10日(留萌支庁 ) |
処分担当課 | 留萌支庁産業振興部農務課 (電話番号:0164-42-8480(内線2711)) |
申請先 | 各市町村農業制度金融担当課 (電話番号: ) |
問い合わせ先 |
留萌支庁産業振興部農務課農業経営係 |
備 考 |