No1-15

 

 

No1-15


 

(別表1)

申請に対する処分に係る審査基準・標処理期間

(平成18年10月1日作成)

法令名 農業協同組合法                                 
根拠条項 第11条の23第1項                                 

許認可等の
種類

信託規程の承認                                                
法令の定め        農業協同組合法第11条の23                              
農業協同組合法施行規則第50条
農業協同組合法施行細則第14条                    
審査基準    「農業協同組合及び農業協同組合連合会、農業協同組合中央会及び農事組合法人の指導監督等(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)に当たっての留意事項について」(平成14年3月1日農林水産省経営局長通知)に照らして審査するものである。
 なお、当該通知は大冊のため添付しない。
標準処理期間 総 期 間      20日(注:休日は含まない。)
 経由機関        日(-         )
 協議機関        日(-         )
 処分機関      20日(留萌支庁      )  
            
処分担当課 留萌支庁産業振興部農務課   (電話番号:0164-42-8480(内線2711))
申請先

留萌支庁産業振興部農務課農業支援係
               (電話番号:0164-42-8487(内線2721))

問い合わせ先

留萌支庁産業振興部農務課農業支援係
               (電話番号:0164-42-8487(内線2721))

備    考   

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