■主査(まちづくり)■
○ まちづくりでは次のような業務を行っています。
1 フラワーマスター認定制度
花のまちづくりリーダーとして市町村長から推薦応募を受け道が認定するフラワーマスター制度がありますが、その活動の促進を図る取り組みを行っています。
なお、現在登録されているフラワーマスターの数は75名です。
2 屋外広告物の指導・取締
屋外広告物を設置する場合、固定のものについては一定の面積を超えるものは許可が必要です。
無許可広告物や許可基準外広告物について、許可申請の提出・改善・除却を行うなどの指導・取締を行っています。
毎年6月、9月を屋外広告物クリーン協調月間と定め、新聞広告等を通じて道民の意識啓発を図り、道路管理者とともに合同パトロールを実施しています。
3 市街地再開発事業等
都市再開発法に基づき、公共施設、建築物、敷地を一体的・総合的に整備する市街地再開発事業の指導を行っています。
また、法律ではなく制度要綱に基づき、整備を行う優良建築物等整備事業の指導を行っています。
4 中心市街地活性化事業
近年、中心市街地の空洞化により空き店舗が目立つなど中心市街地から昔の賑わいが失われてきています。このため、市街地の整備改善と商業の活性化を図ることを目的に中心市街地活性化基本計画の策定に対する支援、中心市街地の区域の設定、整備内容等の基本プラン、TMO設立などの相談業務を行っています。
(中心市街地商業活性化推進事業、都市再生事業計画案作成事業(街なか再生型)など)。
5 景観法に基づく建築物等の行為に関する届け出制度について
道では、良好な景観形成のため、景観法第16条に基づく届け出制度を本年4月1日から施行します。一定規模の建築物建築及び工作物の建設並びに開発行為を行う場合は知事への届出が必要になります。
また、周辺の景観を著しく阻害するような場合には景観法に基づく知事の勧告や変更命令により、必要な変更等をしていただくことがあります。
北海道の美しい景観形成のため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
届出に際しての参考資料として、留萌振興局管内各市町村の
をご参照下さい。景観法に基づく届け出制度PRパンフレット2008年6月版(PDFファィル129KB)
その他、詳細についての問い合わせは下記まで
留萌振興局 留萌建設管理部 建設指導課 主査(まちづくり)
TEL 0164-42-8452( 直通)
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