このページでは、介護サービス事業所・施設の届出等に必要な様式のダウンロード先リンクや注意点についてお知らせしています。
また、各種届出は押印不要となったことから、電子メールでの提出も可能です。
【ご注意ください!!】市町村所管のサービス(地域密着型サービス、日常生活支援総合事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業)に係る照会、お問い合わせは、指定権を持つ各市町村へお尋ねください。
また、苫前町に所在する介護保険事業所・施設については、道条例により、指定権限が北海道から苫前町に権限委譲されていることから、上記の市町村所管サービス以外の事業所・施設についても、申請・届出先は苫前町となります。
新規指定申請(事業所の開設)について
新たに事業所を開設する場合、介護保険法の指定申請が必要となります。
開設にあたっては、事前の相談が必要です。事業を開始しようとする「3ヶ月以上」前を目処に、当課事業指導係までご連絡ください。
指定を受けたい日(事業開始日)の「1ヶ月以上」前までに、指定申請書等の必要書類を作成し全て整えた上で、ご提出ください。なお、ご提出いただいた後に、補正が必要となる場合もありますので、必要書類は時間に余裕を持ってご提出ください。
(例)4月1日に事業を開始したい場合は、3月1日までに必要書類の提出が必要です。
様式については次のリンクからダウンロードしてください。
※1 同時に介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)の提出が必要です。
※2 指定後に、業務管理体制に係る届出が必要です。
※3 生活相談員については、道独自で資格要件を定めております。生活相談員の配置が必要な介護サービスの指定を受けたい場合は、次の「生活相談員の資格要件について」も併せてご確認ください。
また、介護保険法事業所・施設で、老人福祉法に定める事業所・施設(事業)である場合には、老人福祉法施行細則に定める届出も必要です。次のリンクから必要書類をダウンロードし、ご提出ください。
※介護サービスの種類によっては、介護保険法上の申請・届出先は市町村、老人福祉法上の届出先は北海道となっているものもありますのでご注意ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)について
介護保険サービス事業者が、介護報酬に係る加算を算定する場合は、それぞれの加算の算定要件を満たした上で、届出が必要となります。
提出期限は、サービスにより異なりますので、ご注意ください。
また、届出にあたっての必要書類は、各サービス・加算によって異なります。必要書類が不足している場合は、追加提出についてご連絡することがありますので、ご注意ください。
事業者からお問い合わせいただく内容を記載していますので、届出時の参考としてください。
介護サービス事業者の業務管理体制について
全ての介護サービス事業者は、介護保険法に基づき、業務管理体制を整備する必要があります。届出様式等は、下記ホームページからご確認ください。
また、事業者からからお問い合わせいただく内容を記載していますので、届出時の参考としてください。
道では、「北海道介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱」に基づき、介護保険事業者に対して、概ね6年に1回、確認検査(一般検査)を実施しています。
変更届、廃止・休止・再開届について
・届け出ている内容に変更があった場合、変更後「10日以内に」、変更届出書の提出が必要です。
・休止・廃止届出書は、事業所を休止、廃止する「1ヶ月前までに」提出が必要です(ただし、介護老人福祉施設の場合は、「辞退届」の提出が必要です)。
・再開届は、事業所を再開する場合は、「再開後すみやか」に、「再開届」の提出が必要です。
様式については、下記ホームページの「2 廃止・休止・再開届」をご覧ください。
指定(許可)更新申請について
介護保険法の指定の有効期間は、原則として指定日から6年となります。
引き続き指定を受けたい場合は、指定の「有効期間内」に、指定更新申請を行う必要があります。更新のしおりや様式等については、次のリンクからご確認ください。
また、指定更新に際して、変更する項目がある場合は、併せて「変更届出書」の提出も必要となります。
自己点検表について
介護サービス事業所・施設の基準、加算要件等の自己点検にご活用ください。また、加算を算定しようとする際の要件確認にも使用できます。
【参考】介護保険サービス事業所に関する各種申請及び取扱い
【参考】厚生労働省Q&A
【参考】令和6年度介護報酬改定について
社会福祉施設等における事故等発生状況報告書について(サービス付き高齢者向け住宅を除く)
道が所管する社会福祉施設等において事故が発生した場合は、「社会福祉施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領」に基づき、所管課への報告をお願いします。
令和5年(2023年)6月1日付けで取扱要領の一部が改正されております。主な改正点は次のとおりです。
1.報告様式がExcelによるものとなり、原則、電子メールで提出することとなりました。様式は、【障害者総合支援法】に基づく事業所・施設用のものと、【それ以外の法】に基づく事業所・施設用の2種類がありますので、提出の際はご注意ください。また、電子メールで提出する際は、宛先間違いのないようご注意ください。
2.重大事故「以外」の事故については、事業所等の内部資料(写)(例:事故対策委員会記録(写)、検討記録簿(写)等)の添付は不要となりました。報告様式2-1のみ、ご提出ください。重大事故の場合は、従前のとおり、内部資料(写)の提出が必要です。
サービス付き高齢者向け住宅における事故等発生状況報告書について
道が所管するサービス付き高齢者向け住宅において事故が発生した場合は、「サービス付き高齢者向け住宅における事故等発生時の報告事務取扱要領」に基づき、所管課への報告をお願いします。
※報告時期や様式等は、下記リンク先の「3.事故等発生時の報告について」をご覧ください。