国定公園等での申請など
国定公園、道立自然公園の申請・届出について
国定公園、道立自然公園においては優れた自然風景を保護するために各種の開発行為が規制されています。
開発行為を行う場合は、公園計画に定められている地域・地区(※1)により「自然公園法」に基づき北海道知事に申請又は届出が必要となります。(国立公園については、環境大臣に申請・届出が必要となります。)
申請・届出が必要な行為は次のとおりです。
留萌振興局管内では、暑寒別天売焼尻国定公園(増毛町、羽幌町)と朱鞠内道立自然公園(羽幌町、遠別町)が該当します。(手数料はかかりません。)
○許可を要する行為
地域・地区 |
行為の種類 |
特別地域 |
1 工作物(住宅、道路等)の新築、改築、増築(※2) |
2 木竹の伐採 | |
3 鉱物や土石の採取 | |
4 河川、湖沼の水位・水量の増減 | |
5 指定湖沼への汚水等の排出 | |
6 広告物の設置等 | |
7 指定物の集積(貯蔵) | |
8 水面の埋め立て等 | |
9 土地の形状変更 | |
10 指定植物の採取又は損傷 | |
11 指定動物の捕獲又は殺傷、動物の卵の採取又は損傷 | |
12 屋根、壁面等の色彩の変更 | |
13 指定区域内の立入許可申請 | |
14 指定地域での車馬等の乗り入れ | |
15 1~14のほか、風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為 | |
特別保護地区 |
1 特別地域における規制行為 |
2 木竹の損傷 | |
3 木竹の植栽 | |
4 家畜の放牧 | |
5 物の集積 | |
6 火入れ、たき火 | |
7 植物の採取等、落葉落枝の採取 | |
8 動物の捕獲等 | |
9 車馬等の乗り入れ | |
海中公園地区 |
1 工作物(住宅、道路等)の新築、改築、増築 |
2 鉱物や土石の採取 | |
3 広告物の設置等 | |
4 指定動植物の捕獲等 | |
5 海面の埋立等 | |
6 海底の形状変更 | |
7 物の係留 | |
8 汚水の排出等 |
○届け出を要する行為
地域・地区 |
行為の種類 |
普通地域 |
1 大規模な工作物の新築、改築、増築 |
2 特別地以内の河川、湖沼の水位・水量の増減 | |
3 広告物の設置等 | |
4 水面の埋立等 | |
5 鉱物や土石の採取(海域では※3のみ) | |
6 土地の形状変更 | |
7 海底の形状変更(※3) |
※1 自然公園内には、特別保護地区、特別地域(第1種から第3種まで3段階に細分されています。)、
海中公園地区が指定されており、これら以外の区域を普通地域と呼びます。
※2 極めて簡易なものや仮設物であっても、工作物に該当する場合があります。
※3 海中公園地区周辺での行為に限ります。
許可申請及び届出の様式は、留萌振興局環境生活課でお渡しすることができます。
また、北海道のホームページにある「電子申請 申請書ダウンロード」からも各種様式をダウンロードすることができます。
※「電子申請 申請書ダウンロード」へは、「北海道ホームページ」のホーム(トップページ)右下にあるバナー「申請・入札・申告オンラインサービス」からも行くことができます。