主査(食品保健)

 

 

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食品保健申請手続き

 


主査(食品保健)とは
 主な仕事は食中毒等の事故を防止し、食品の安全性を確保することを目的に働いている係です。
 具体的には、食べ物を扱う施設に対して許可をし、適正に営業されているか監視したり、食品の取扱いについて衛生指導を行ったりしています。
 現在日本では一部を除き、食品を製造販売するには許可が必要です。
 例をあげると飲食店はもちろん、牛乳、肉、魚を販売する場合、みそ、豆腐、アイスクリームを製造する場合、
 めずらしいところでは氷を作ったり、販売したりする場合などなど。
 また北海道ではアイスクリームを販売したり、イクラや数の子などの水産加工品や、漬物などを製造する場合も許可が必要です。
 食べ物関係を作ったり売りたいという方は主査(食品保健)まで相談してください。
 また、現在営業されている方でも名義を変更する場合、個人から法人へ変更する場合、施設を大幅に変更する場合は改めて申請手続きが必要です。

 

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お問い合わせ

留萌振興局保健環境部保健行政室(留萌保健所)企画総務課

〒077-8585留萌市住之江町2丁目1-2

電話:
0164-42-8310
Fax:
0164-42-8216
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